合衆国年金

米国駐在経験の有るOB&Gの皆さんへ
合衆国年金加入期間が1年6ヶ月以上で、日米合算加入期間が10年以上の場合は、合衆国年金制度から退職年金が受けられるようです。老齢年金の満額受給年齢は誕生年により違いますが適齢誕生日の3ヶ月前から日本年金事務所や年金相談センターで申請する事が出来ます。詳しくは 日本年金機構のホームページ (http://www.nenkin.go.jp) からまたは 「合衆国年金」 とWeb検索して確認してください。小生、先月末に年金相談センターで申請を済ませ受給できるかどうかの審査結果を待ってところです。